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医療費控除について
ご自身やご家族のために支払った医療費が、確定申告の際の手続きにより一定の金額の所得控除を受けられる制度です。
生計を一つにするご家族の医療費の合計なので、同居か別居かは問いません。
1月1日から12月31日までの1年間で、医療費の合計が10万円(または「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)以上の場合、税金の一部が戻ってきます。
医療費控除額の計算方法
医療控除額(上限200万円) = (年間医療費総額) - (保険金などの補填金額) - 10万円(または「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)
医療費控除の例
1年で50万円の歯科医療費を支払った方の課税対象の所得が500万円だったとします。税率を20%で計算すると、実質の治療費は次のように計算できます。
税金が免除される額
【50万円(1年間の歯科医療費)~10万円】×20%(税率)=80,000円
実質の治療費
50万円(歯科医療費合計)~80,000円(還付金額)=42万円
歯科医院で医療費控除の対象となるもの・ならないもの
基本的に美容目的以外の医療にかかる費用は医療費控除の対象となります。
また、自家用車以外の通院費も対象ですので、通院の日時と利用の交通機関をメモしておきましょう。
一人で通院できない子どもの場合、付添人の交通費も含まれます。タクシー代も対象となりますので、領収書を保管しておきましょう。
対象となるもの
- インプラント治療
- セラミック治療
- 小児歯列矯正
- 通院のための交通費
対象とならないもの
- ホワイトニング代
- 駐車場代やガソリン代
- 歯科衛生用品(歯ブラシなど)
- 歯科ローンの金利や手数料など
お支払い方法
保険
- 現金
- クレジットカード
自費診療
- 現金
- クレジットカード
- デンタルローン